【年齢性別不問】店舗ビジネス@都内で開業・事業承継する方が活用できる助成金!


こんにちは

高田馬場創業支援センターの岸です。

今回は前回ご紹介した若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」と関連した東京都中小企業振興公社が実施する助成金事業「商店街起業・承継支援事業」をご紹介します。

「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」では、女性と39歳以下の男性が新たに開業する場合に限られていましたが、こちらの「商店街起業・承継支援事業」では、助成金額は少なくなりますが、性別や年齢の制限がなく申請することができます。また、すでに商店街で開業しており、その既存事業を後継者に引き継ぐ場合も対象となります。

対象や助成金額、助成比率に違いはありますが、「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」と「商店街起業・承継支援事業」の内容はほとんど同じになります。それでは、反復してしまう箇所も多いのですが、内容を早速見ていきましょう!!

具体的な助成金額は

  • 事業所整備費の2/3以内 最大150万円

(例)整備費に300万円かかった場合、150万円が助成される

  • 実務研修受講費の2/3以内 最大6万円

(例)受講費に12万円かかった場合、6万円が助成される

  • 店舗賃借料の2/3以内 最大12万円/月(2年目からは10万円/月)

(例)賃借料が20万円/月の場合、最大12万円/月が助成される

で助成金が受けられるというものです。

 

この助成金申請の対象となるのは、

  • これから新規事業を創業する方
  • すでに事業をやっている事業主が異なる分野への進出する方(既に飲食店を経営している方が2店舗目を出店するなどは対象外)
  • 既存事業を後継者(親類でなくても可)として引き継ぐ方


これらに該当する方の事業に係る経費(店舗新装・改装工事費、設備・備品購入費、宣伝・広告費、実務研修受講費、店舗賃借料)の助成金を申請することができます。

また、この助成金を受けるためには、いくつかの必要事項があります。

助成対象期間中に開業届か法人設立が必要

個人事業主として開業する場合は都内税務署に開業届を提出、法人として開業する場合は設立登記が必要になります。助成対象期間というのは、「あなたに助成金を出すことを決めました」という交付決定の日から一年間(店舗賃借料は二年間)となります。

必要な許認可を取得することが必要

飲食店であれば保健所の飲食店営業許可など、許認可を取得することが必要です。これは当たり前といえば、当たり前ですね!

開業と同時に商店街振興組合や商店会などに加入する必要がある

商店街と聞くと、町の繁華街にアーケードがついていてお店がたくさん並んでいるところを想像される方も多いですよね。でも、ここでいう商店街というのは少し違います。法律などで規定された商店街振興組合や商店会などの組織がある商業エリアのことを指します。

ですので、お店があまりないところでも、実はここは助成対象だった、ということもあれば、お店がいっぱいあって人通りもあるけどここは助成対象ではなかった、ということがあったりします。例えば、私が高田馬場で飲食店を開きたいとなった場合は、立地にもよりますが高田馬場西商店街振興組合などに加入する必要があるということになります。

少しややこしいポイントでもあるので、お店の候補地が決まっていて出店場所が商店街の区域に該当するか不明な場合は、地元の区役所や市役所に直接確認されることをおすすめします。

経営知識の習得研修を受講する必要がある

申請日から過去3年以内に公的機関などが主催する経営知識の習得研修(創業・起業支援セミナーに限る)を受講している、又は助成対象期間内に受講(助成事業の申請時点で研修に申込済みであること)が必要です。この経営知識の習得研修とは、

  • 東京都中小企業振興公社が主催するTOKYO起業塾や女性起業塾、商店街起業促進サポート事業など

詳細はこちら

  • 東京都内の商工会議所、東京都商工会連合会・商工会の創業塾や創業ゼミナールなど

詳細はこちら

  • 市区町村の起業支援セミナー

※新宿区の場合、新宿区の特定創業支援事業である西京信用金庫や東京三協信用金庫、高田馬場創業支援センターが実施する創業スクールが該当します。

などのことを指します。

ただし経営に関する資格、又は過去3年程度の経営実務経験が方は、審査会で認められた場合、この研修は免除されます。

店舗経営に係る実務研修を受講する必要がある

実務研修とは、例えばカフェなどの飲食店を開業する場合だと食品衛生責任者の研修などを指します。この実務研修にかかる研修費用は助成対象になります。

この実務研修は、東京都中小企業振興公社で指定されているものはありませんが、開業する事業に必要だと思われる研修を受ける必要があります。例えば、業種により必要とされる資格免許(鍼灸師、宅地建物取引士)、法律上必要とされなくても実務に求められる資格(ソムリエ、アロマセラピスト、カラーコーディネーター)やスキル(商工会議所が主催するWeb集客に関するセミナー)があります。ただし3年程度の実務経験がある方は業務経歴書を提出することで受講は免除となります。

 

申請書類の提出期間が、平成29年6月1日~平成30年1月15日と長い              

この助成事業のメリットの一つとして、申請期間が長いということがあります。なので、開業は決まっているけど、なかなか物件が決まらないっていないという方でも、あきらめる必要がありません。ただし、助成金予算が終了次第受付が終了となるので、注意が必要です。助成金の申請をすると決意したら、早めに準備したほうがよいでしょう。*また、おそらく平成30年度も実施されるのではないかと予測しています。

 

後は、必要書類を揃えて提出日を電話で予約をして、指定の場所にて申請書類を提出します。

書類審査

面接審査
※東京都中小企業振興公社が指定した日時になります。スケジュール管理にご注意ください

総合審査会

決定

事務手続き説明

という流れになります。

例えば一番初めの審査会に間に合わせたい場合、締切が7月13日です。そして、8月中旬に面接・審査会が行われ、8月下旬に助成対象者が決定します。

この決定までに少なくとも1か月以上はかかってしまいます。ですので、物件をこの期間内もおさえておく必要がありますので、注意が必要です。

そして、この決定後に事業実施して、実績報告を行い、東京都中小企業振興公社による完了検査がされた後に助成金が交付されます。

また助成金は後払いになりますので、一旦全額を支払えるだけの資金を用意しておく必要があります。そして完了検査が終わってから、助成金が入金されるまでに、少なくとも1か月はかかります。書類不備などがあった場合、さらに時間がかかってしまう可能性が高いので、キャッシュフローなどに留意する必要があります。

助成金交付後の注意事項

この助成金が交付されてからも、注意すべき点がいくつかあります。

  • 関係書類の保存(助成事業に係る関係書類・帳簿類は、事業が完了した翌年度から起算して5年間保存しなくてはいけない)

 

  • 助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間は、原則として助成事業に係る店舗における業務を休止又は廃業することはできません。

 

  • 助成事業が完了した年度の翌年度から3年間の事業の実施結果について、毎年、報告書を提出する必要がある。

 

「助成金をもらったら、それで終わり」というわけではありませんので、注意が必要ですね。

最後に

必要書類を準備したりすることは大変かもしてませんが、出来ることなら少しでも費用を抑えたいですよね。やりたいことがあったのに、なかなか一歩踏み出すことができないと思っていた方も、この助成金事業をきっかけにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

最後になりましたが、ここに記載されている内容以外にも大切な情報が「募集要項」には記載されています。東京都中小企業振興公社のホームページで、しっかり中身を確認していただき、後から「こんなはずではなかった」ということにならないように気をつけてください。

 

商店街起業・承継支援事業HPへのリンク

 

それでは皆さんの事業が採択されることを祈念しています!素敵なお店ができるといいですね!!

 

 

テキスト:岸奈津実、編集・文責:田中健一朗